介護士は、身体的・精神的に負担が大きい仕事です。そのため、妊娠が発覚したら「いつまで仕事を続けられるかな?」「職場に迷惑をかけたくない」と、悩んでしまうのではないでしょうか?しかし、妊娠は大変おめでたいことです。周囲の理解や協力を得ながら、体のことを1番に考えましょう。
この記事では、職場への報告の流れや妊娠中の注意点を解説します。また、出産後の働き方についてもご紹介しますので、参考にしてください。
介護士が妊娠したら早めに報告を!
妊娠すると体調に変化が生じ、不安を感じる人も多いでしょう。パートナーや家族への報告は早々に済ませたものの、職場へ報告するタイミングが分からず迷っていませんか?
「妊娠初期は何があるか分からない」「安定期になってから報告しよう」と思い、今まで通りの業務をこなしていると体に負担がかかる恐れがあります。介護士が妊娠した場合は、以下のようなポイントに注意して早めに報告しましょう。
安定期に入る前に報告する
産婦人科でめでたく妊娠が発覚したら、安定期まで待たず早いタイミングで職場への報告を済ませましょう。「安定期を過ぎた頃に報告しよう」と考えている人も多いかもしれませんが、介護士は身体的な負担が大きい仕事です。無事に安定期を迎えられるよう、早めに報告して業務内容を調整してもらいましょう。
また、妊娠中は精神的にナーバスになる可能性もあります。妊娠や今後の仕事への不安をひとりで抱え込むことは体にもよくありません。上司や同僚に相談しながら、心や体にかかる負担を減らしましょう。
まずは直属の上司に報告を
妊娠が発覚したら、まずは直属の上司に報告をおこないます。ここでの報告は、あくまでも産婦人科で妊娠が確定してからおこなうのがポイントです。市販の妊娠検査薬では、子宮外妊娠などの異常を判断できないため、必ず産婦人科で妊娠を診断されてから報告しましょう。
なかには「せめて赤ちゃんの心拍が確認されてから」と考える人もいるでしょう。しかし、それまでにつわりの症状が酷くなる可能性も考えられます。産婦人科で診察を受けたら、まずは直属の上司だけにでも相談し、取り急ぎの配慮をお願いすることが大切です。
職場全体へは安定期に入ってから知らせたいと考える場合は、上司への妊娠報告と合わせて全体周知のタイミングを相談してみましょう。
妊娠初期は流産の可能性が高い
妊娠初期は、妊娠期間のなかで最も流産の可能性が高いとされています。流産は決して珍しいことではなく、その割合は医療機関で確認された妊娠の約15%に上ります。そのなかでも、妊娠12週未満の妊娠初期の流産は8割以上と、高い頻度を占めているのです。
また、流産の一歩手前である切迫流産になる可能性も少なくありません。そのため、妊娠初期は特に身体の負担へ配慮が必要といえるでしょう。妊娠発覚後は、入浴介助などの負担が大きい業務を外してもらえるよう早めの相談が必要です。
職場のシフト状況に配慮する
業務内容の配慮をおこなってもらうためだけでなく、職場の上司としても早く報告をもらえるに越したことはありません。今まで尽力してくれていたスタッフが妊娠したとなると、今後のシフト調整や産休・育休中の人員確保が必要となります。
「安定期になったので報告します」と、妊娠4~5ヵ月頃に急に報告されれば、シフト調整にかけられる時間も短くなってしまいます。人手不足で人員確保が難しいことを考慮して、早めの報告をおこないましょう。
妊娠した介護士が注意すべきポイント
妊娠した介護士が、お腹の赤ちゃんを守りながら通常の業務をこなすのは安易なことではありません。なかには、想像以上の大変さに退職を考える人も少なくないでしょう。妊娠した介護士は、以下のようなポイントに注意して、無理のないよう業務と向き合いましょう。
つわりが重い可能性がある
妊娠中のつわりには、大きな個人差があります。目立った体調の変化がない人もいれば、入院や点滴に通う必要があるくらいの重いつわりに悩まされる人もいます。また、妊娠初期だけでなく、後期つわりに悩まされるケースもあるでしょう。
体調不良で休みがちになり、周りに迷惑をかけると精神的にも辛いですよね。しかし、妊娠中は自身の体のことを1番に考えましょう。つわりが重い可能性を考え、万が一の場合は休職も視野に入れておきましょう。
夜勤や入浴介助が困難になる
勤務先の施設にもよりますが、介護士には夜勤や入浴介助などの身体的な負担が大きい業務が多くあります。妊娠初期はもちろん、お腹が大きくなり始める中期~後期にかけても困難なことに変わりはありません。
そのほか、シーツやおむつの交換、移乗介助も腹部を圧迫する恐れがあります。お腹が張ったり、転倒の危険があったりする業務は外してもらえるよう働きかけてみましょう。
妊娠中にできる業務を知る
妊娠中は、負担が大きい業務を減らしてもらったり、急な体調不良で休ませてもらったりすることが多くなるはずです。しかし、一緒に働く仲間として迷惑をかけるばかりでは気が引けますよね。
そのような場合は、パソコン業務や身体的な介助の少ない利用者さんを担当するなど、妊娠中でも無理なくこなせる業務を知っておくことが大切です。例えば、食事やおやつの準備・配膳や新規入所者や退所者の対応など、代替でおこなえる業務を把握しておきましょう。
同僚への気遣いを忘れない
妊娠報告から、同僚との関係がギクシャクしてしまうケースもあります。免除してもらう仕事が多いほど、同僚にその負担がかかっていることを忘れてはなりません。業務を変更してもらうことへの感謝の気持ちをしっかり伝えたり、できることを精一杯おこなったりするなど謙虚な姿勢が大切です。
そして、急に迷惑をかけることにならないよう、考えられるトラブルは早めに伝えておきましょう。その際は「ご迷惑をおかけしますが...」と、一言添える配慮も忘れずに。今後の突発的な事態に対する説明を加えておくと、関係を保てるのではないでしょうか?
また、職場のなかには子どもを持たない同僚もいるはずです。「迷惑をかけられているのに赤ちゃんの自慢話ばかり」となると、嫌な気持ちにさせてしまうでしょう。妊娠を機に、コミュニケーションの取り方を今一度見直すことが大切です。
出産後のキャリアプランを考える
妊娠したら、介護士としてのこれからのキャリアプランを見直す必要があります。つわりなどのさまざまなトラブルを乗り越えたとしても「出産後に仕事と育児を両立させるのは難しい」と、考える人も多いはずです。
妊娠期間を乗り越えることも大切ですが、同時に出産後のキャリアプランも考えておきましょう。退職するか産休・育休を取得するかによって、引継ぎや人員募集の方法も異なります。ギリギリに負担をかけないよう、上司と相談を進めておきましょう。
妊娠・出産する介護士はいつまで働ける?退職すべき?
妊娠した介護士のなかには、残念ながら職場からの協力が得られず退職するケースも後を絶ちません。妊娠中の体調不良を乗り切れなかったり、出産後の働き方に見通しが立たなかったりすると、退職を考えても無理はないでしょう。
しかし、妊娠・出産する介護士には「お腹が大きくなったら働けない」「出産するなら退職するべきだ」といった決まりはありません。ここからは、妊娠・出産する介護士の働き方についてご紹介します。
妊娠中の働き方
妊娠中の介護士には、業務上さまざまな制限がかかります。妊娠前と同じ業務をしてはいけないわけではありませんが、心身への負担を考えれば業務内容を変更してもらうことをおすすめします。妊娠中に受けられる配慮は以下のとおりです。
産前6週間前まで働ける
厚生労働省の母性保護規定によると、原則として産前6週間は就業できない決まりです。双子を出産する場合は14週間で、いずれも妊娠中の女性が請求した場合には就業させてはなりません。産後は8週間、女性からの請求があり医師が認めた場合は6週間が経過した後から就業できるとされています。
しかし、これは妊娠中の経過が順調な場合です。切迫早産などで産休期間に入るまえに勤務できなくなることもあるため、働く期間は自身の体調と相談して決めましょう。
参考:厚生労働省「労働基準法における母性保護規定」
勤務時間や業務内容を変更してもらう
同じく母性保護規定では、妊娠中の女性が請求した場合、雇用主は勤務時間や業務内容の変更を認める義務があります。残業や夜勤の制限、軽易な業務への転換は法律で認められている権利なのです。
また、健診などの時間を確保したいと申し出れば、シフト調整をおこなってもらうことも可能です。そのほか、医師からの診断を受け、休憩時間を伸ばしたり回数を増やしたりする義務もあるため、必要に応じて申し出てみてはいかがでしょうか?
参考:厚生労働省「働きながら安心して妊娠・出産を迎えるために」
母性健康管理指導事項連絡カードを活用する
妊娠中の女性には、前述したようにさまざまな権利が与えられます。しかし「職場に今まで妊娠・出産した人がいない」となると、雇用主も具体的な対応を把握していない可能性があります。体調不良を申し出たにもかかわらず、適切な対応を取ってもらえない場合は「母性健康管理指導事項連絡カード」を活用しましょう。
このカードは、医師から業務の制限や指導を受けた場合に、その内容が事業主に正確に伝わるように利用するものです。健診先の主治医にカードを発行してもらい、雇用主に提出して適切な措置を申請します。雇用主は、カードの内容に応じて業務転換やシフト調整などの措置を講じなければならない仕組みとなっています。
「今までみんな妊娠中でも入浴介助をしていた」「人手が足りないので特別扱いはできない」などの対応を受け、うまく理解を得られない場合は母性健康管理指導事項連絡カードを活用してみましょう。
厚生労働省委託母性健康管理サイト「妊娠・出産をサポートする女性にやさしい職場づくりナビ」
出産後の働き方
妊娠期間を無事に終えたとしても、出産後に妊娠前と同じように働けるのか不安を抱えている人も多いのではないでしょうか?
出産後に仕事と育児の両立が難しいと不安を感じている場合は、今後のライフプランについて考えてみましょう。出産後に考えられる選択肢は以下のとおりです。
産休・育休を取得できる
産前産後休暇は、法律で定められた権利で誰でも取得可能です。基本的に産前6週間~産後8週間までで、条件を満たせば出産育児一時金や出産手当金などを受け取れます。育児休業は、1年以上の雇用や出産から1年以上雇用が続くことなどの条件を満たすことで取得できます。
子どもが1歳になるまでの期間、育児のために休業できるため、産後の生活が落ち着いてから職場復帰可能です。また、保育園に入所できず待機児童となった場合に限り1歳6ヵ月まで、再延長で2歳まで育児休業の延長が可能です。
復職予定の人は産休・育休の取得を検討してみてはいかがでしょうか?
参考:厚生労働省「あなたも取れる!産休&育休」
時短勤務やパート職員へ切り替える
妊娠前のようにフルタイムで働きながら子育ては難しいと感じる場合は、時短勤務やパートタイムへ働き方を変更して両立を続ける方法があります。勤務時間が短くなれば収入は減少しますが、家族との時間を大切にできるといえるでしょう。
働きながら子育てをおこなう女性には、その両立を手助けするための制度が設けられます。例えば、子どもが1歳になる前に復職した場合は、1日に2回各30分の育児時間の申請が可能です。そのほか、短時間勤務制度や所定外労働時間の制限、子の看護休暇などを取得できる制度が整っています。
また、妊娠中と同じく、夜勤の制限を申し出ることもできます。子どもの年齢や職場によって利用できる制度が異なりますので、出産前に確認しておきましょう。
退職や転職を考える
介護士の勤務は施設によってシフトが不規則で、身体的・精神的に負担が大きいため、妊娠・出産を機に退職する人もいます。子どもの保育園のお迎えや、休日出勤などに対応できるかどうか考慮し、同じ職場に戻るか検討しましょう。
また、勤務する施設によって仕事内容や雰囲気が異なります。「もっと家に近い場所に」「休日出勤のない施設に」などの希望があれば、自身のライフスタイルに合わせて転職を考えても良いでしょう。
まとめ
妊娠中の介護士にとって、今までのような業務内容をこなすことは、体に負担がかかり危険を伴います。職場に自身の体調を相談しながら、妊娠中でも無理なくこなせる業務に変更してもらいましょう。
また、出産後に「同じように働けるか?」といったライフプランを考えることも大切です。妊娠をターニングポイントとして、自身のライフスタイルに合わせた働き方を検討してみましょう。
ライター 山本あやか
元保育士で現在はライターとして活動中。保育士歴は10年で2児の母。幼稚園教諭一種免許と保育士資格を持つ。
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