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【要注意】保育士資格の更新!しなかったら?手続き方法を解説

  • 業界・資格ノウハウ

目次

保育士資格を取得した人の中には、現在は保育業界以外で働いている人も少なくないでしょう。また、ライフスタイルの変化により、一時的に保育士から離れている人もいますよね。もう一度保育士として働こうと思ったとき、気になるのが保育士資格の有効期限です。

この記事では、保育士資格の更新の必要性や手続きの方法を解説します。また、併せて幼稚園教諭免許の更新の概要もご紹介しますので、参考にしてください。



保育士資格の更新が必要?有効期限は何年?

しばらく保育士として働いていない場合、いざ復職しようと思ったとき「保育士資格ってまだ使えるのかな?」と、不安になりますよね。実は、保育士資格に有効期限は設けられておらず、一度取得すれば更新は不要です。つまり、ブランクがあっても資格を取り直すことなく保育士として働けます。


保育士資格は場合によっては更新・再交付が必要

保育士資格には有効期限はなく、学び直しも必要ありません。しかし、保育士証に記載されている情報が変わった人や、保育士証を紛失・汚損した人は更新・再交付が必要です。ここからは、保育士証の更新・再交付が必要な人について、詳しく解説します。


保育士証の記載情報が変わった人

保育士証は、保育士資格を取得したのち、都道府県知事への登録をし、交付を受けます。交付された保育士証に記載されている氏名や、本籍地の都道府県に変更がある場合は、保育士証書換え交付申請手続きが必要です。記載情報に変更がないか、お手持ちの保育士証を確認してみましょう。


保育士証を紛失・汚損した人

保育士証を紛失・汚損した場合は、保育士証再交付申請手続きが必要です。保育士として復職する際には、保育士証のコピーの提出を求められることがあるため、紛失や汚損に気が付いたら早めに手続きを行いましょう。


保育士登録がまだの人は登録が必要

保育士として働くためには、都道府県知事への登録手続きが必要不可欠です。登録申請を済ませ、保育士証の交付を受けてはじめて、保育士として働けます。保育士登録の手続きに期限はなく、次のような証明書を持つ「保育士となる資格を有する人」であれば、いつでも申請可能です。

  • 保育士(保母)資格証明書
  • 指定保育士養成施設卒業証明書
  • 保育士養成課程修了証明書
  • 保育士試験合格通知書

保育士となる資格を証明する書類を紛失してしまった場合は、発行元にて再発行してもらう必要があります。まずは、保育士登録の有無や証明書の所在を確認してみましょう。

参考:保育士の登録「保育士登録と罰則規定」


保母資格のままの人は保育士登録が必要

保育士への復職を考える人のなかには、以前保母さんとして働いていた人も少なくないでしょう。保育士証ではなく、保母資格取得証明書を持っている人は、保育士資格への切り替えが必要です。

保母資格にも有効期限はありませんが、保育士資格の登録手続きを済まさなければ保育士としては働けません。

しかし、切り替えに特別な試験はありませんので安心してくださいね。保母資格から保育士資格への切り替えについては、次の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
保母さんの資格でもOK?保育士との違いや資格の切り替え方法を徹底解説



保育士証の更新・再交付や保育士登録の手続き

保育士証の記載情報の更新・保育士証の再交付・保育士登録は、どれも申請の受付から2か月程度かかりますので、保育士として働く予定の人は早めに申請を済ませておきましょう。それぞれの手続きの大まかな流れは次の通りです。

  1. 保育士登録事務処理センターから申請書や記入例がセットされている手引きを申請する
    ※送信・返信用の封筒、それぞれに貼る切手が必要
  2. 手引きを受け取って同封されている払い込み用紙を使って手数料を払い込む
    ※専用の手数料払い込み用紙には住所や氏名の記載が必要
  3. 必要書類をそろえて保育士事登録事務処理センターへ提出する
    ※各種申請書・振替払込受付証明書・保育士証または証明書・戸籍抄本が必要

書類の宛先
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2
登録事務処理センター

上記が基本的な手続きの流れです。ここからは、基本の流れに沿って、それぞれの申請に関する注意事項を解説します。


保育士証の情報更新(書換え)手続き

保育士証に記載されている氏名や、本籍地の都道府県に変更がある場合の手続きです。次の内容に注意しながら申請を行いましょう。

  • 取り寄せる手引きは「登録変更等の手引き(保育士証書換え交付申請用)」
  • 送信・返信用封筒には赤字で「書換え手引き ○部」と記載
  • 登録手数料は登録1人あたり1,600円
  • 保育士証が必要(紛失等により添付できない場合は申請書下に理由を記載)
※氏名・本籍地の変更経緯が確認できる書類が必要です

参考:保育士の登録「保育士証書換え交付申請手続き」


保育士証の再交付手続き

保育士証を紛失・汚損した人向けの手続きです。次の内容に注意しながら申請を行いましょう。

  • 取り寄せる手引きは「登録変更等の手引き(保育士証再交付申請用)」
  • 送信・返信用封筒には赤字で「再交付手引き ○部」と記載
  • 登録手数料は登録1人あたり1,100円
  • 紛失以外の場合は保育士証を添付
※再交付手続きの場合、戸籍抄本は不要です

参考:保育士の登録「保育士証再交付申請手続き」


保育士登録の手続き

保育士登録がまだ済んでいない、保母資格のまま切り替えていない人向けの手続きです。次の内容に注意しながら申請を行いましょう。

  • 取り寄せる手引きは「保育士登録の手引き」
  • 送信・返信用封筒には赤字で「保育士登録の手引き ○部」と記載
  • 登録手数料は登録1人あたり4,200円
  • 保育士となる資格を証明する書類の原本が必要
※書類に記載されている氏名が変わっている場合は、変更の経緯が確認できる書類が必要です

参考:保育士の登録「保育士登録申請手続き(新規登録)」



幼稚園教諭免許は更新が必要!

大学や短期大学にて、保育士資格とともに幼稚園教諭免許を取得した人も多いのではないでしょうか?実は、幼稚園教諭免許は保育士資格とは異なり、更新が必要です。ここからは、幼稚園教諭免許を取得した人向けに、更新の概要を解説します。


幼稚園教諭免許の有効期限は10年

幼稚園教諭免許状には、2009年3月31日以前に授与された旧免許状と、2009年4月1日以降に授与された新免許状があります。幼稚園教諭の新免許状の有効期限は、資格取得から10年です。

旧免許状に有効期限はありませんでしたが、旧免許状を持っていて、現在、幼稚園や認定こども園などで働いている人には更新講習の受講が義務付けられています。所定の期限内に更新手続きを行わなければ、免許が失効して退職を余儀なくされるケースもあるので、十分注意しましょう。

「免許更新が必要かどうか判断できない」「失効しているかどうか確認したい」という人は、文部科学省の教員免許状の有効期間確認ツールを活用すると良いでしょう。

参考:文部科学省「幼稚園教諭免許状をお持ちの方へ」


幼稚園教諭免許の更新方法

幼稚園教諭免許は、免許状更新講習を受講すると更新できます。大学などで行われる講習を、30時間以上受講する必要があります。ここからは、幼稚園教諭免許の更新方法の詳細を解説します。


幼稚園教諭免許更新の概要

幼稚園教諭免許の更新は、教員免許更新制度に基づいて行われます。定期的な免許の更新により、教員として必要なスキルを保持しつつ、新たな知識や技能を身に付けることが目的です。幼稚園教諭免許更新の流れは次の通りです。

  1. 文部科学省のホームページにて受講する講習を決める
  2. 講習開設者(大学等)へ申し込みをする
  3. 30時間以上の講習を受講する
  4. 更新講習修了(履修)証明書を受け取る
  5. 免許管理者(教育委員会など)へ必要書類を提出する
  6. 有効期間更新証明書または更新講習修了確認証明書を受け取り完了

講習は、必修領域6時間以上・選択必修領域6時間以上・選択領域18時間以上の受講が必要です。受講手続きは、免許の有効期間満了日の2年2か月前から開始できます。有効期限が迫っている人や、旧免許状を持っている現職(更新講習の受講義務がある人)は、期限内に手続きを済ませましょう。


保育士でも講習の受講が可能

旧免許状を持っている人の中で、更新講習の受講が義務付けられているのは、現在幼稚園や認定こども園にて幼稚園教諭・保育教諭として働く人のみです。

現在保育士として働いている人に受講義務はありませんが、希望があれば受講可能です。受講対象かどうかは、文部科学省の免許状更新講習の対象者を確認してください。


オンラインでの講習も可能

幼稚園や保育園で勤務しながらの免許更新はとても大変です。仕事の都合で、受講時間を確保できない人も多いでしょう。

そのような人には、オンラインでの受講がおすすめです。eラーニングであれば、インターネットを利用して自宅からでも受講できます。それぞれの講義開設者によって受講にかかる費用は異なりますので、文部科学省の免許状更新講習の認定一覧を確認してみてくださいね。



ブランクがある保育士が復職するときのポイント

保育士証の確認を済ませたら、次に復職への準備をしましょう。しかし、長いブランクがあると不安に感じますよね。そこでここからは、ブランクのある保育士が確認しておきたいポイントをご紹介します。


ライフスタイルに合った働き方を選ぶ

保育士には、さまざまな働き方があります。「子育てや介護と両立できるか不安」「体力がもつか心配」という人は、まずは短い時間のパートから始めるなど、ライフスタイルに合った働き方を選択してみてはいかがでしょうか?

また、残業や持ち帰り仕事のない保育園を選ぶのも大切です。無理なく続けられるのが一番ですからね。保育士の働き方については、次の記事でも解説していますので参考にしてください。
保育士が非常勤として働く特徴は?常勤との違いや仕事内容を解説


保育士の復職支援制度を利用する

ブランクにより、保育士としての知識やスキルに自信が持てない人は、保育士の復職支援制度の利用がおすすめです。自治体によって支援の内容は異なりますが、研修の受講や保育現場実習への参加を支援してくれるケースもあります。

保育を勉強しなおしてスキルアップすれば、保育士としての自信につながるのではないでしょうか?また、お子さんの保育料の貸付や就職準備金の貸付などもあるので、活用できる制度があるかチェックしてみてくださいね。

参考:厚生労働省「保育士の現状と主な取組」/東京都福祉保健局「保育人材確保の取組について」



まとめ

保育士資格取得後に、特別な更新作業は必要ありません。しかし、復職するのであれば「保育士証は保管してあるか」「氏名や本籍地の都道府県に変更はないか」など、事前に確認しておきましょう。

保育士資格には更新作業が不要ですが、幼稚園教諭の免許は10年ごとに更新が必要です。幼稚園教諭免許を持っている方は注意してください。

保育士資格に更新の必要はないものの、ブランクがあると不安を感じますよね。そのような場合は、復職を支援してくれる制度や研修への参加がおすすめです。ブランクのある人を歓迎する求人もありますので探してみてはいかがでしょうか?


ライター 山本あやか
元保育士で現在はライターとして活動中。保育士歴は10年で2児の母。幼稚園教諭一種免許と保育士資格を持つ。


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